令和7年4月から施行された改正貨物自動車運送事業法では、運送契約に関する「書面交付義務」が新たに設けられました。この制度は、荷主と運送事業者との間で運送条件を明確にし、不当な取引慣行を改善することを目的としています。

 

書面には何を記載するのか?

書面には、運賃・料金、運送区間、運送内容など、契約内容を明確にするための事項を記載します。これにより、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、適正な運賃収受や業務の透明性向上につながります。

 

小規模事業者も例外ではありません

「長年の取引だから口約束で十分」という考え方は、今後は大きなリスクとなります。中小規模の運送会社でも、法令に沿った契約書や発注書、電子データなどを適切に管理し、必要に応じて提示できる体制を整えることが重要です。

 

書面交付義務への対応は、単に契約書を作成するだけではありません。会社の業務フローに合わせて運用ルールを整備し、記録・保存方法まで含めた体制づくりが求められます。

弊社は、一般貨物自動車運送事業の許認可だけでなく、法改正への実務対応についてもサポートしています。ショットでの契約書ひな形作成もご依頼可能ですので、作成方法などご不明な場合はお気軽にご相談ください。

 

法令遵守は、会社を守るための重要な経営戦略です。

日頃の業務を見直し、安心して事業を継続できる体制づくりを進めていきましょう。

(温水)

 

お気軽にお問合せください

都市型ハイヤー、貸切バス、トラック運送など運送業許可申請に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

images (31)

お電話での問合せ・相談

まずは「運送業許可の件で」とお電話ください。
06-6152-9688

<受付時間 10時~18時>

※業務の都合上、電話に出られない場合があります。留守番電話対応の場合は、お名前とご連絡先等のメッセージをお残しください。のちほど当方よりご連絡差し上げます。

メールでの問合せ・相談

365日・24時間、いつでも受付中です。
お問合せいただた内容については、原則24時間以内にご連絡させていただきます。

    ■お問合せ・ご相談項目(必須)(✔を入れてください)
    都市型ハイヤー申請貸切バス申請一般貨物運送申請利用貨物運送申請介護タクシー業申請レンタカー業申請顧問契約その他

    ■お名前/会社名 (必須)

    ■メールアドレス (必須)

    ■電話番号(必須)

    ■問合せ・相談内容(必須)

    TOPページへ >>>