令和7年4月から施行された改正貨物自動車運送事業法では、運送契約に関する「書面交付義務」が新たに設けられました。この制度は、荷主と運送事業者との間で運送条件を明確にし、不当な取引慣行を改善することを目的としています。
書面には何を記載するのか?
書面には、運賃・料金、運送区間、運送内容など、契約内容を明確にするための事項を記載します。これにより、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、適正な運賃収受や業務の透明性向上につながります。
小規模事業者も例外ではありません
「長年の取引だから口約束で十分」という考え方は、今後は大きなリスクとなります。中小規模の運送会社でも、法令に沿った契約書や発注書、電子データなどを適切に管理し、必要に応じて提示できる体制を整えることが重要です。
書面交付義務への対応は、単に契約書を作成するだけではありません。会社の業務フローに合わせて運用ルールを整備し、記録・保存方法まで含めた体制づくりが求められます。
弊社は、一般貨物自動車運送事業の許認可だけでなく、法改正への実務対応についてもサポートしています。ショットでの契約書ひな形作成もご依頼可能ですので、作成方法などご不明な場合はお気軽にご相談ください。
法令遵守は、会社を守るための重要な経営戦略です。
日頃の業務を見直し、安心して事業を継続できる体制づくりを進めていきましょう。
(温水)
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