雇用関係のないドライバーに事業用の「緑ナンバー」を貸し出し、無許可の「白タク行為」をさせたとして、警視庁交通捜査課は道路運送法違反(名義貸し)の疑いで、都市型ハイヤー会社の代表が逮捕されました。ドライバーが無許可でハイヤー事業を行うことを知りながら、12回にわたり法人名義で事業用として登録された車を使わせたとしています。交通捜査課は白タク行為をしたとしてドライバー3人も同法違反(無許可営業)で逮捕し、1人を書類送検しました。
交通捜査課によると、白タク行為に使われた車はドライバーが購入し、ハイヤー会社名義で事業用として登録後、同社からドライバーに貸し出す形で運行されていたようです。
個人が自家用車で白タク行為をしている事例は耳にすることも多いと思いますが、
今回のような、ハイヤー会社が自社の名義を貸して白タク行為をさせるというニュースは、日本の旅客運送制度の根幹を揺るがしかねません。
日本では、利用者の安全を守るため、旅客を有償で運送する事業には厳格な許可制度が設けられており、それらをクリアした事業者だけが営業を認められ、その証が「緑ナンバー」です。利用者にとっては、「安心して乗れる車」という一つの目印でもあります。
もし報道されているように、営業の許可を持つ会社が名前だけを貸し、実際には管理していない人が営業した場合、事故やトラブルが発生した際、責任の所在が曖昧になり、利用者保護にも大きな影響を及ぼしかねません。
一方で、この問題は単純な違法行為だけでは片付けられない側面もあります。訪日外国人旅行者の急増により、都市部や観光地では移動手段が不足する場面が増えています。そうした状況が、違法な営業につながる原因の一つになっている可能性もあります。
根本的な問題解決のためにも、需要に応じた提供ができるよう、健全で安心な許可業者さんを今後も一緒に作っていきたいです。
ご興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。
(温水)
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