貨物利用運送事業、第一種と第二種——何が違うのか?

 

「利用運送」という言葉を初めて聞いた方は

自社でトラックを持たないのに運送業者として登録するのか、と不思議に思われるかもしれません。

利用運送とは、自らは運送手段を持たず

他の実運送事業者(トラック会社・船会社・航空会社など)を「利用」して荷主の貨物を運ぶ事業のことです。

いわば物流の「取りまとめ役」です。

 

この利用運送事業には第一種と第二種があり

一言で言えば「集荷・配達まで一貫して引き受けるかどうか」で区別されます。

 

第一種貨物利用運送事業は、幹線輸送の部分だけを引き受けるものです。

たとえば「A社のトラックを使って大阪から東京まで運ぶ手配をする」という形で

荷主の玄関先から集荷して届け先まで配達する、という一貫サービスは行いません。

登録制で、申請から登録まで比較的スムーズに進みます。

 

第二種貨物利用運送事業は

集荷から配達まで含めたドア・ツー・ドアの一貫輸送サービスを提供するものです。

大手の宅配便や国際複合輸送サービスが典型例です。

こちらは許可制となっており、審査も第一種より厳格です。

 

主な違いをまとめると

 

第一種は登録制、第二種は許可制という点がまず大きな違いです。

手続きの難易度も第二種のほうが高く、添付書類の量や事業計画の精度も求められます。

 

また輸送モードの組み合わせという点でも違いが出ます。

第二種はトラック・船・航空・鉄道を組み合わせた複合一貫輸送を行うことを前提としており

各輸送区間で他の実運送事業者を組み合わせた上で荷主に対して一本の運送責任を負います。(石﨑)