都市型ハイヤー業やタクシー業を始める際の人的要件として、
まずドライバー・運行管理者・整備管理者を募集するかと思います。
今日はその中の整備管理者について、最近の傾向をお話します。
整備管理者の資格要件は下記です。
・自動車整備士資格の所持: 1級、2級または3級の自動車整備士技能検定に合格していること。
・実務経験+研修受講: 自動車の点検、整備、または管理に関する実務経験が2年以上あり、地方運輸局長が行う「整備管理者選任前研修」を修了していること。
資格をお持ちの方を探すのがベストですが、なかなか見つからないという声をよく耳にします。
では、実務経験とはどんな内容なのか。
旅客運送業の許可業者で、整備点検部門での実務経験が2年必要となり、
最近は業務経歴証明書といった証明書の提出が必要になっています。
どんどん要件が厳しくなり、自身で許可を取得することのハードルがより上がってきています。
悩んだり書類などで足踏みをする前に、ぜひ一度ご相談ください。
最短で業務開始のお手伝いいたします!(温水)
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