冬本番の寒さとなり、インフルエンザや風邪が流行っていますね(:_;)

皆様体調は崩されてないですか??

いつも以上に体調管理を心掛けたいところですが、やむを得ず欠勤してしまうこともありますよね。

 

今日は運行管理者がお休みの場合、業務を遂行できるのかという問題についてです。

運行管理者が1名で、その1名が不在となった場合、

原則、業務を遂行することはできません。

単なる職員の欠勤ではなく、法令上の「運行管理者の不在」とみなされるからです。

インフルエンザのように長期間の休息が必要な場合、業務ができないとなるとかなりの打撃になりますよね・・

 

そうならないために、補助者を選任しておくことをオススメします!!

補助者は運行管理者の業務の一部を補助的に担うことができ、点呼に関しては、運行管理の3分の1の回数を補助者が担うことができます。

3分の1ということは、補助者が月に10日程度の点呼を行えるということになります。

欠勤だけでなく、運行管理者の労働時間超過を防ぐために、日常的に補助者に業務を分担しておくと負担軽減にも繋がります。

 

運行管理補助者になるための条件

運行管理補助者になるための基本条件は、国土交通大臣が認定した「運行管理者基礎講習」を修了していることです。

運行管理者は国家資格であり、試験に合格する必要がありますが、補助者は試験を必要としません。資格証ではなく「講習修了証」があれば選任可能という点が大きな違いです。

 

許可申請時だけでなく、こういった補助者の選任の方法についてなど、事業を開始してからのサポート体制も整っております。業務でのお困りごとや、誰に相談したら良いかわからないことでも、お気軽にご相談ください。

一緒に最適な方法を見つけていきましょう!(温水)

 

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