訪日客の空港送迎や企業の役員送迎など、予約制の送迎ニーズが都市部で広がっています。こうした送迎を有償で行うには、道路運送法にもとづく一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー)の許可が必要です。この記事では、タクシーとの違いと、許可を取るまでに準備すべきことの全体像を整理します。

ハイヤーとタクシーの違い

ハイヤーもタクシーも、法律上は同じ「一般乗用旅客自動車運送事業」に含まれます。違いは、お客様からの依頼の受け方と運行時間などです。

項目 ハイヤー(都市型ハイヤー) タクシー
依頼の受け方 営業所で予約を受けて配車する 予約に加え、流しや乗り場での付け待ちも可能
主な利用者 法人の役員送迎、空港送迎、VIP送迎、(観光などで2時間以上の乗車) 一般の個人利用が中心
料金 時間制運賃が中心 距離制運賃が中心
車両 黒塗りの高級セダン・ワゴンが多い 行灯や料金メーターを備えた車両

タクシーは地域によって新規参入や増車が制限されていることがありますが、ハイヤーは扱いが異なる場合があります。参入を考えている地域でどのような基準が適用されるかは、まず確認が必要です。

「白タク」「白ハイヤー」にならないために

自家用の白ナンバー車で、お金をもらってお客様を運ぶことは法律で禁止されています。送迎料金を「ガイド料」や「手配料」の名目にしても、実態が有償の運送であれば違法と判断されるおそれがあります。インバウンド向けの送迎サービスでは、この点が問題になることが少なくありません。継続して送迎で収益を得るなら、許可を取って緑ナンバーで営業するのが前提です。

許可に必要な主な要件

  • 営業区域:営業できるのは、許可を受けた営業区域(交通圏)が発着地となる運送です
  • 車両:地域ごとに定められた最低車両数以上を、使用する権利(購入・リース)がある形で確保します
  • 営業所・車庫:使用権原があり、法令に違反していない建物であること。車庫は原則として営業所に併設し、車両の周囲に十分な余裕が必要です
  • 休憩・睡眠施設:運転者が休憩や仮眠をとれる場所を用意します
  • 人:運行管理者(旅客の資格)、整備管理者、第二種運転免許を持つ運転者を確保します
  • 資金:開業に必要な資金を自己資金でまかなえることを、残高証明などで示します
  • 法令試験:常勤の役員が、道路運送法などに関する試験に合格する必要があります

特に、第二種運転免許を持つ運転者を何人確保できるかは、事業計画の前提になります。採用の見込みが立たないまま申請すると、計画に無理があると判断されかねません。

許可までの流れと期間

事業計画と資金計画を作り、運輸局へ申請します。審査の途中で法令試験を受け、許可が出た後に、運行管理者の選任届、車両の登録(緑ナンバー)、運輸開始の届出などを行います。申請から許可までは数か月かかるのが一般的なので、営業を始めたい時期から逆算して、半年以上前から準備を始めると安心です。

まとめ

ハイヤー事業は、予約制で安定した法人需要を見込める一方、車両・人・資金の準備が欠かせない許可事業です。行政書士法人SUNでは、営業区域の基準の確認から事業計画の作成、申請まで一貫してお手伝いしています。

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