貨物運送の経営許可が下りました・・・次に何するの?
「運輸開始前確認」届を提出します。
内容は、運転者を社会保険や労働保険に加入します。
運行管理者、整備管理者の選任届を提出します。
申請の際に提示している車両の車検証を基に、連絡書に転記できるところを転記します。
運行管理規定と整備管理規定を作成します。(トラック協会のサイトを参照すると良いですね)
運輸支局に行って、運行管理者・整備管理者(資格者証コピーを添付して)選任届に受付印をもらいます。
その際、整備管理規定(チェックされるだけですが)も持参してください。
受付印のある選任届書と運輸開始前確認書類に運転者の社保関係の書類と連絡書と車検証を提出します。
連絡書に確認印が押されて戻されます。
これで、事業用の予定車両を緑ナンバーに変えて、新しい「車検証」ができることになります。
※運転者が週20時間未満に勤務を予定している場合は、社保加入義務がありませんので、その旨を開始前確認書に記票して、窓口で伝えれば問題ありません。
さあ、次は運輸開始届・運賃料金設定届ですね。
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