ハイヤーに「契約書」が付く時代に!10月1日からの新ルール

 

令和8年10月1日から、ハイヤーを予約すると**「運送引受書」**という書面が受け取れるようになりました。

国のルールが改正され、ハイヤー会社にこの書面の交付が義務付けられたのです。

 

■ 運送引受書ってなに?

 

ひとことで言えば、「この内容で運びます」という約束を書いた書面です。主に次のことが書かれています。

 

・ハイヤー会社の正式な名前と連絡先(緊急時の連絡先も)

・乗る場所・降りる場所と日時

・運賃・料金(税込の金額)

・予約した人の名前と連絡先

 

 

紙だけでなく、アプリやメールなどの電子データで受け取ることもできます。

旅行会社を通して予約した場合も、乗る人がアプリの画面などで内容を確認できるようにすることになっています。

 

■ 利用者にとってのメリット

 

料金や行き先が事前に書面で示されるので、「思っていた金額と違う」といったトラブルを防ぎやすくなります。

また、会社の正式名称や連絡先がはっきりするため、万一のときにも安心です。

外国語で作る場合も日本語の併記が必要なので、内容が分からないということもありません。

 

■ 運転手さんにも「指示書」

 

会社は運転手に対しても、行き先や注意点などを書いた**「運行指示書」**を渡すことになりました。

どちらの書面も3年間保存が必要で、安全でわかりやすいハイヤー利用につながる仕組みです。

 

ハイヤーを予約したときは、ぜひ書面の中身を確認してみてください。

 

行政書士法人SUNでは、タクシー・ハイヤー事業に関するご相談を承っています。

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