「トラックを一台も持たずに運送業ができる」と聞くと驚かれる方も多いのではないでしょうか。
これを可能にするのが貨物利用運送事業という制度です。
貨物利用運送事業とは、自らは運送手段を持たず
他の運送事業者のサービスを利用して荷主から運送を引き受ける事業をいいます。
荷主と直接契約を結び、実際の輸送は他社に委託する形態です。
この事業は第一種と第二種に区分されます。
第一種貨物利用運送事業は登録制で、トラック運送や海上輸送など単一の輸送モードを利用する事業が対象です。
比較的参入しやすく、必要書類を整えて登録申請を行います。
第二種貨物利用運送事業は許可制で、集荷から配達までを一貫して担い
複数の輸送モードを組み合わせる事業が対象です。
審査が厳格で、事業計画の内容も詳細に問われます。
どちらに該当するかは事業の実態によって判断が分かれるため、申請には綿密な準備が必要です。
また令和8年には貨物自動車運送事業法の改正も予定されており、今後の動向にも注意が必要です。(石﨑)
