令和8年4月10日、一般旅客自動車運送事業標準運送約款が一部改正されました。

都市型ハイヤーを含む一般乗用旅客自動車運送事業者に関わる改正です。

約款には、乗務員の指示に従う義務、手荷物の持込制限、運賃及び料金の収受、事故時の損害賠償など、旅客運送に関わる基本的なルールが定められています。改正後の内容が自社の運送約款に正しく反映されているかどうかの確認が必要です。

 

標準運送約款をそのまま使用している事業者は届出のみで対応できますが、独自の約款を定めている事業者は認可申請が必要になる場合があります。また、営業所への掲示内容とウェブサイトの掲載内容も最新のものに更新してください。

「自社の約款が今回の改正に対応できているか不安」という方は、お気軽にご相談ください。