都市型ハイヤーで外国人ドライバーを採用するために知っておくべき在留資格の基本

 

都市型ハイヤーのドライバーになれる在留資格

 

外国人が都市型ハイヤーのドライバーとして働くには、在留資格の確認が欠かせません。

認められるのは主に次の三つです。

 

一つ目は、永住者・定住者・日本人の配偶者などの「身分系」の在留資格です。

就労制限がないため、手続きもシンプルで採用しやすい類型です。

 

二つ目は、「特定活動46号」です。

日本の大学を卒業した外国人が対象で

外国語を活かした観光案内など付加価値のある業務と組み合わせる場合に限り

ドライバー業務が認められます。

 

三つ目は、20243月に新設された「特定技能1号(自動車運送業)」です。

深刻なドライバー不足を背景に追加された制度で

所定の評価試験と日本語試験(N3以上)への合格

第二種運転免許の取得、新任研修の修了が必要です。

受け入れ事業者側も、国土交通省の協議会への加入や所定の認証取得が求められます。

 

在留資格に合わない仕事をさせると不法就労にあたり、事業者にも罰則が及びます。

採用前に必ず専門家へご確認ください。(石崎)