安全管理規程の届出

平成24年4月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受けて策定した「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」において、
全ての貸切バス事業者や乗合バス事業者(貸切委託運行許可を得た事業者に限る)に対しても安全管理規程の届出等を
義務付ける方針が示されました。

安全統括管理者の選任

安全統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあって、かつ、次の①~③のいずれかの事項を通算して
3年以上従事した経験を有する者(①から③を組み合わせて3年以上従事した経験を有する者でも可能)から選任する必要があります。

①. 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
②. 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
③ ①・②の業務等の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務

※ ただし、タクシー、トラック事業に係る業務については期間に算入できません。

安全統括管理者がポイントです

貸切バス事業の経営許可申請をしようと準備する段階で、この安全統括管理者となれる人を見つけることがポイントとなります。もちろん、適格な営業所・車庫を捜すことも、車両や人件費などの資金の準備も大切ですが、安全統括管理者を探し出すことが重要です。

 

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