貸切バス事業免許の更新制がスタートしています

平成29年4月1日より貸切バス事業の更新制が導入され、貸切バス事業を継続するためには、5年ごとに、主たる事務所を管轄する運輸支局へ更新許可申請を行う必要があります。

当事務所では、一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス)許可の更新申請についてのご相談・ご依頼をお受けしています。

一般貸切旅客自動車運送事業 更新許可申請書類

貸切バスの更新申請に必要な書類(添付書類)は大きく4種類あります。

一般貸切旅客自動車運送事業 更新許可申請書

<添付書類>
①安全投資計画(次回更新までの年度ごとの計画)
②事業収支見積書(次回更新までの年度ごとの収支見積)
③安全投資実績(前回更新から今回更新までの年度ごとに実施した実績)
④事業収支実績報告書(前回更新から今回更新までの年度ごとの事業収支実績)

安全投資計画

・貸切バス整備ガイドラインに基づく整備サイクル表
次回更新までの期間における事業の展望、安全投資の概要、運転者・運行管理者・整備管理者の確保予定人数、 車両取得予定台数等の記載及び、その他の安全確保のために必要な事項として、ドライブレコーダーの導入計画、 初任運転者・高齢運転者への適正診断の受診計画等の記載が必要です。

また、セーフティーバスマーク認定(貸切バス事業者安全性評価認定)等を申請する場合は、その計画が記載されていることも必要です。

貸切バス事業者安全性評価認定制度について

事業収支見積書

・実績日車営収及び実績実働率がわかる書面
・運転者の給与及び労働時間の内訳がわかる書面(就業規則、賃金台帳等)
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の事業主負担額がわかる書面
・健康診断に要した費用の見積額がわかる書面
・リースにより取得した(取得する予定の)車両のリース料がわかる書面
・保有又は取得する車両の整備に係る領収書
・その他安全確保のために必要な事項について、ドラレコ導入などを実施するために必要な費用がわかる書面(見積書等)
・貸借対照表(直近1事業年度分、新たに法人等を設立する場合を除く)
・損益計算書(直近1事業年度分、新たに法人等を設立する場合を除く)

安全投資実績

上記安全投資計画に対する実績を記載します。
・前回更新時の貸切バス予防整備ガイドに基づく整備サイクル表、整備実施記録簿の添付が必要になります。

事業収支実績報告書

上記事業収支見積書に対する実績を記載します。
・事業収支実績報告書は、公認会計士又は税理士の確認を受けることが必要で、公認会計士又は税理士から「手続実施結果報告書」を発行してもらわないといけません。
・貸借対照表(許可を受けようとする日の直近1事業年度分)
・損益計算書(前回許可時から更新申請時までの間の各事業年度分。初回更新時は許可を受けようとする日の直近1事業年度を含む過去5事業年度分)

法令試験について

更新許可申請受付後に改めて(代表権のある常勤役員が受ける試験)法令試験を受験する必要があります。
法令試験の正答率が90%未満の場合には、更新が認められません。
(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験が免除されます。)

更新許可が認められないケース

・申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合。
・最低賃金法に基づく地域別最低賃金以上の賃金が支払われていない場合。
・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。
・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、 更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合。

料金について

55万円~(税込み)

※営業所の数、車両数、兼業事業の数など事業の規模によって増額となります。

お気軽にお問合せください

貸切バス更新許可に関して、ご不明なことやご相談がありましたら、
お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

 

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